国民健康保険または後期高齢者医療保険、社会保険の被保険者が
お亡くなりになると葬祭費補助金が支給されます。
申請には期限があり、加入先によって支給額が異なりますので、
詳細やお手続きについてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
国民健康保険に加入されていた方が亡くなられた場合、葬儀を執り行った喪主に対して、7万円が支給されます。 死亡原因が交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。 葬儀を執り行った日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。被保険者のご住所がある各区役所に申請をする事で支給されます。
社会保険加入者がお亡くなりになった場合は、勤務先の健康保険組合もしくは社会保険事務所から、ご葬儀や埋葬の補助金として5万円が支給されます。 申請の際は、健康保険埋葬量請求書や健康保険証、死亡診断書のコピーなどが必要です。 保険組合によっては埋葬料とは別の補助金があるかもしれませんので、勤務先にご確認ください。
生活保護を受けている方が亡くなった場合、葬祭費が市区町村から助成されます。 葬祭扶助の基準額は大人206,000円以内 小人164,800円以内(平成27年3月時点)と定められています。 なお葬祭に要する費用が基準額を超える場合は、あらかじめ決められた範囲内の額が基準額に加算されます。
国民健康保険に加入する本人(被保険者)が死亡した場合、 葬儀を執り行った人に対して、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。 金額は市区町村によって異なりますが、 東京都23区は50,000円~70,000円。 東京・神奈川・千葉・埼玉の市町村は概ね50,000円です。
社会保険加入者がお亡くなりになった場合は、勤務先の健康保険組合もしくは社会保険事務所から、ご葬儀や埋葬の補助金として5万円が支給されます。 申請の際は、健康保険埋葬量請求書や健康保険証、死亡診断書のコピーなどが必要です。 保険組合によっては埋葬料とは別の補助金があるかもしれませんので、勤務先にお問い合わせください。
後期高齢者医療被保険者の人がお亡くなりになったときは、その人の葬祭を行った人に対し、葬祭費として50,000円を支給します。
葬祭扶助とは? 葬祭扶助は生活保護制度の一種で、生活保護を受給していて金銭的な余裕が無い方が亡くなり、その方の遺族も生活保護を受けていて葬儀費用を捻出することができない場合に申請することが可能です。 また、生活保護を受けていて金銭的な余裕が無い方の葬儀を、遺族以外の方が行うというケースでも申請することができます。
生活保護受給者が葬儀を受ける場合に国から支給される葬祭扶助の給付金には、上限が定められています。 基本的に、大人の場合は20万6000円、子供は16万4800円です。
ただし、自治体によって上限が異なる場合があるため、葬祭扶助制度を利用したい場合は前もって条件を確認しておきましょう。
葬祭扶助制度を利用した葬儀では通夜・告別式の費用、読経料・戒名料、お花代などは支給されないため、福祉葬の場合は直葬や火葬式などのシンプルな形式のお別れとなります。
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